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情報公開と苦情解決  

 情報公開制度について 

 平成12年6月に施行された「社会福祉法」において、社会福祉法人は、事業報告書などの閲覧を義務づけられ、社会福祉事業に関する情報の提供にも努めなければならないこととなりました。

 大阪府障害者福祉事業団(以下「事業団」)では、それを受けて、平成13年4月1日から、施設経営の透明性の確保と事業団の運営する事業に対する府民のみなさんの理解と信頼を深めることを目的として、情報公開制度をスタートさせました。

 詳細はこちらです。 情報公開制度について(PDF 14KB)

電話 Tel. 0721−34−2180 (大阪府障害者福祉事業団 事務局総務課)


 苦情解決制度について 


 平成12年6月の「社会福祉法」施行にともなって、福祉サービス利用者の利益を保護し権利を擁護するための「苦情解決の仕組み」をつくることが義務づけられました。

 社会福祉基礎構造改革の大きな眼目が、個人がみずから福祉サービスを選択し、事業者との契約によって利用する制度へと変更することにありました。その場合に、利用者がサービスを適切に利用することができるよう、サービスの利用を「支援する仕組み」の整備が必要であるとの意味から設けられた制度です。

 苦情の受付は各部署の「苦情受付担当者」まで、お願いします。

 詳細はこちらです。 苦情解決制度について(PDF 19KB)


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各資料はPOFファイルで作成されています。閲覧のためにはアクロバットリーダーをご利用ください。

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